内装リフォームの耐用年数とは?減価償却の仕組みを解説!

内装リフォームは耐用年数によって減価償却をするため、どの場所をどうやって施工するのかによって状況が変わってきます。


耐用年数はメーカーが定める期間と思われがちですが、法的に定められた年数で経費計上をしなくてはいけません!


今回は、内装リフォームの耐用年数や減価償却の計算方法などについて詳しく解説します。


内装リフォームの耐用年数とは?


内装リフォームの耐用年数とは、国が定める資産として使用できる期間をいいます。


壁紙や床材、電気機器などメーカーによって耐用年数がありますが、あくまでメーカー側が独自に決めた耐久年数です。


  • 耐用年数:国が定めた固定資産の価値を持つ年数
  • 耐久年数:メーカーが定めた正常使用できる年数の目安


耐用年数は「法的に定めた価値の年数」、耐久性は「メーカーによる物理的な年数」と意味がまったく異なります。


内装リフォームといっても壁紙を貼り替えたりコンセントを増設したりと、施工内容が違います。施工する部分によって耐用年数も違うので、確認しておきましょう。

【内部造作物】作り付け家具など


内部造作物とは、壁に備え付けの棚やキッチンにカウンターを造るなど造作することをいいます。


耐用年数は、一般的に内部造作物を設置した建物によって適用されます。


たとえば、鉄筋コンクリートの事務所用は50年ですが飲食店なら34年。木造の住宅用なら22年です。


基本的に内部造作物は、レンガ造りや木造造りなど建物の構造に合わせて耐用年数をそのまま当てはめていきます。

【室内の内装工事】床材など


室内の内装工事とは、フローリングの貼り替えや電気・ガス機器の設置などのリフォームをいいます。


耐用年数は、リフォームで使用する材料や設備によって違います。


たとえば、フローリングの床材は15年、電気やガス機器は6年です。


内装リフォームをする工事内容で耐用年数が変わってくるので、減価償却費に計上するときは気をつけましょう。

【内装の電気機器】コンセントなど


内装の電気機器とは、照明器具やインターホン、換気扇などの設備工事のリフォームをいいます。


耐用年数は、リフォームで設置する設備や設備の品質によって違います。


たとえば、インターホンは10年、高天井のLED照明は15年です。


高天井LEDを新しく増設する場合は、固定資産の価値を高める。または耐久性を増すための費用とみなされ、資本的支出という考えで対応する可能性があります。


国税庁の定めでは耐用年数は6年になるので、既存のリフォームと考え方が変わってきます。


減価償却とは?


減価償却とは、固定資産として購入した費用を分割しながら会計計上をして、定期的に減らすことをいいます。


住宅に住んでいるとわかると思いますが、築年数とともに壁紙や床材、給湯機などの設備がどんどん古くなっていく姿が見えてきます。どんなに高い費用を支払って設備導入をしても、新品と同じ状況を長い間キープできません。


資産価値は年数とともに下がる固定資産という考えから、内装リフォームは耐用年数から減価償却という会計処理をおこないます。


減価償却の計算には、「定額法」と「定率法」の2種類あります。

定額法


定額法とは、資産価値を毎年均一にする計算方法です。


取得価額×定額法の償却率


たとえば、耐用年数15年の内装リフォームをおこなった場合、定額法の償却率は「0.067」です。


100万円なら「100万円×0.067」で減価償却費を算出します。

定率法


定率法とは、毎年の資産価値を減少させる計算方法


未償却残高×定率法の償却率


たとえば、耐用年数5年の内装リフォームをおこなった場合、定率法の償却率は「0.400」です。(※平成24年3月31日までに取得)


50万円なら「50万円×0.400」で減価償却費を算出します。


内装リフォームの耐用年数と減価償却について


内装リフォームによって耐用年数は違うことがわかりましたが、施工をしたからといってすべて減価償却できるわけではありません。


節税のために耐用年数に合わせて内装リフォームを考える人もいますが、次のような状況では減価償却をする必要はありません。


  • 対象の金額が60万円未満
  • 固定資産の前期末における取得価額が約10%相当の金額以下


たとえば、室内を今よりも使いやすくするためのリフォームをした。床や壁紙が古くなったので新築水準まで改修したなど。


こういった資産価値を向上するためのリフォームは、修繕費として必要経費に計上できる可能性があります。


基本的に内装リフォームの耐用年数は、施工完了後から減価償却の開始時期がスタートします。


もしリフォーム後に不備があってメンテナンスをした場合は、すべてが終わった後にスタート日を変更することが可能です。


まとめ


内装リフォームの耐用年数は、各設備メーカーが実証実験をして決めた耐久年数ではありません。国が定めた資産として価値のある年数、資産として使える期間をいいます。


内装リフォームによって耐用年数に合わせて減価償却をおこなえ、節税効果が期待できます。


費用の問題から内装リフォームに悩んでいる人は、ぜひ実績豊富な業者へ相談してみましょう。


内装リフォームなら「有限会社セーワ住設」にお任せください!


弊社は、千葉県内全域を主体に県内全般に仕事をいただいております。創業から約40年経ち、住まいのプロフェッショナルとして多くの実績を築いてまいりました。


戸建住宅の建築からリフォーム、ユニットバス、キッチン、給湯器などの施工には特に力を入れております。是非お気軽にお問い合わせください。